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批評社 塩満卓 佐々木正和 古屋龍太
点
「ハンセン病訴訟」「旧優生保護法訴訟」に続く精神医療国家賠償請求訴訟はなぜ提起されたのか?高齢化した長期入院者と死亡退院者であふれる精神科病院の現状を問い、海外と比して特異な日本の精神医療政策と法制度の抜本的な転換を求める、変革のための理論の集成。
第1部 日本における精神医療の歴史と課題(近現代日本における精神医療政策―長期社会的入院と施設症を生んだ歴史的背景;精神保健福祉法の問題点―家族の個別責任化原則と入院者訪問支援事業の課題;強制入院制度;精神医療卷査会に求められる機能と実態―さらなる人権擁護のための課題)第2部 諸外国における精神医療の状況(オーストラリアNSW州における精神医療改革;ベルギーの精神保健改革―共に進化する権利保障と地域精神保健;カナダの精神医療政策―精神障碍(害)者の脱施設化と地域移行;イギリスにおける脱施設化の歴史と現状;フランスのセクター精神医療の状況と課題;イタリアの脱施設化から照らし返す日本の精神保健医療福祉;韓国の人権強化への模索―保護入院制度の変遷;台湾2007年精神衛生法)第3部 精神医療と人権(障害者権利条約と総括所見をどう読むか;日弁連 強制入院廃止へ向けたロードマップ;精神科病院における権利擁護;人権思想の発展と精神障害者の人権の現在地)第4部 精神医療国家賠償請求訴訟(精神医療国家賠償請求訴訟の概要と裁判経過―東京地方裁判所における原告/被告の争点;精神国賠訴訟の争点と意義;医療保護入院制度の違憲性)
「ハンセン病訴訟」「旧優生保護法訴訟」に続く精神医療国家賠償請求訴訟はなぜ提起されたのか?抗精神病薬の開発と人権思想の昂まりは、世界の精神医療を隔離収容型から地域精神医療へと転換させた。唯一隔離収容型の政策をなおも続けている国、それが日本であり、国連から是正勧告を受ける精神医療後進国となっている。その最大の要因は人権意識の停滞とそれを反映した法制度改革の遅れにある。諸外国の精神医療改革から学ぶべきは、以下の3点に集約できる。第1に入院治療はAcute Care(急性期治療)に限定すべきであり、第2に強制入院の審査を限定的かつ実効性のある仕組みとすべきであり、第3にカネ(予算)とヒト(専門職)とモノ(支援)をコミュニティ・メンタルヘルスにシフトしていくことである。「ハンセン病」「旧優生保護法」そして「精神国賠」と続いてきた国賠訴訟の歴史は、けっして不利益を被った当事者たちだけに止まる問題ではない。私たちが差別や偏見によって作り上げた社会的「障害」の壁を取り払い、多様性を尊重する自由で平等な社会を築いていく道程なのである。高齢化した長期入院者と死亡退院者であふれる精神科病院の現状を問い、海外と比して特異な日本の精神医療政策と法制度の抜本的な転換を求める、変革のための理論の集成。
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[BOOKデータベースより]
「ハンセン病訴訟」「旧優生保護法訴訟」に続く精神医療国家賠償請求訴訟はなぜ提起されたのか?高齢化した長期入院者と死亡退院者であふれる精神科病院の現状を問い、海外と比して特異な日本の精神医療政策と法制度の抜本的な転換を求める、変革のための理論の集成。
第1部 日本における精神医療の歴史と課題(近現代日本における精神医療政策―長期社会的入院と施設症を生んだ歴史的背景;精神保健福祉法の問題点―家族の個別責任化原則と入院者訪問支援事業の課題;強制入院制度;精神医療卷査会に求められる機能と実態―さらなる人権擁護のための課題)
[日販商品データベースより]第2部 諸外国における精神医療の状況(オーストラリアNSW州における精神医療改革;ベルギーの精神保健改革―共に進化する権利保障と地域精神保健;カナダの精神医療政策―精神障碍(害)者の脱施設化と地域移行;イギリスにおける脱施設化の歴史と現状;フランスのセクター精神医療の状況と課題;イタリアの脱施設化から照らし返す日本の精神保健医療福祉;韓国の人権強化への模索―保護入院制度の変遷;台湾2007年精神衛生法)
第3部 精神医療と人権(障害者権利条約と総括所見をどう読むか;日弁連 強制入院廃止へ向けたロードマップ;精神科病院における権利擁護;人権思想の発展と精神障害者の人権の現在地)
第4部 精神医療国家賠償請求訴訟(精神医療国家賠償請求訴訟の概要と裁判経過―東京地方裁判所における原告/被告の争点;精神国賠訴訟の争点と意義;医療保護入院制度の違憲性)
「ハンセン病訴訟」「旧優生保護法訴訟」に続く精神医療国家賠償請求訴訟はなぜ提起されたのか?
抗精神病薬の開発と人権思想の昂まりは、世界の精神医療を隔離収容型から地域精神医療へと転換させた。唯一隔離収容型の政策をなおも続けている国、それが日本であり、国連から是正勧告を受ける精神医療後進国となっている。その最大の要因は人権意識の停滞とそれを反映した法制度改革の遅れにある。
諸外国の精神医療改革から学ぶべきは、以下の3点に集約できる。第1に入院治療はAcute Care(急性期治療)に限定すべきであり、第2に強制入院の審査を限定的かつ実効性のある仕組みとすべきであり、第3にカネ(予算)とヒト(専門職)とモノ(支援)をコミュニティ・メンタルヘルスにシフトしていくことである。
「ハンセン病」「旧優生保護法」そして「精神国賠」と続いてきた国賠訴訟の歴史は、けっして不利益を被った当事者たちだけに止まる問題ではない。私たちが差別や偏見によって作り上げた社会的「障害」の壁を取り払い、多様性を尊重する自由で平等な社会を築いていく道程なのである。
高齢化した長期入院者と死亡退院者であふれる精神科病院の現状を問い、海外と比して特異な日本の精神医療政策と法制度の抜本的な転換を求める、変革のための理論の集成。