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[BOOKデータベースより]
一 『闘殴』第一冊 宝暦五年(一七五五)〜寛政二年(一七九〇)
[日販商品データベースより]二 『闘殴』第二冊 寛政三年(一七九一)〜文化元年(一八〇四)
三 『闘殴』第三冊 文化二年(一八〇五)〜文化七年(一八一〇)
四 『闘殴』第四冊 文化八年(一八一一)〜文政八年(一八二五)
五 『闘殴』第五冊 文政九年(一八二六)〜天保六年(一八三五)
六 『闘殴』第六冊 天保七年(一八三六)〜嘉永四年(一八五一)
七 『闘殴』第七冊 嘉永五年(一八五二)〜慶応二年(一八六六)
【序より】(抜粋)
熊本大学附属図書館に寄託されている永青文庫の藩政史料中には、江戸時代の膨大な刑事判決録が所蔵されている。これは、熊本藩の刑法典適用の記録である。藩法研究会は、公益財団法人永青文庫の許可を得てこの判決録を翻刻刊行することとした。
熊本藩は外様大名の細川氏が肥後国を中心として五四万石を領有する大藩である。その刑法典である「刑法草書」は、第六代藩主細川重賢のもとで実施された宝暦の藩政改革の一環として制定された。はじめの刑法典は、宝暦五年(一七五五)四月から施行した「御刑法草書」(本文五八条附録二条)である。本法典は、重大かつ明確な弊害を除き去るための要綱を盛り込んだ応急的な刑法典であり、その法文には熊本藩刑法としての基本的な考え方が示されている。熊本藩はこれを施行しながら増補修正を加え、さらに体系的な刑法典を編纂した。これが八編から成る「刑法草書」である。
【解題「熊本藩刑事判決録『闘殴』」について より】(抜粋)
熊本藩『刑法草書』は全八篇(名例・盗賊・詐偽・奔亡・犯姦・闘殴・人命・雑犯)の構成であるが、各篇ごとに判決録が編集されている。ここに覆刻する『闘殴』(全七冊)は宝暦五(一七五五)年から慶応二(一八六六)年までの全一一四三判決を収録したものであるが、各冊は闘殴篇全十四条(闘殴・倶に謀て人を殴・互に相殴・私に人を制縛す・盗賊を殴・扶持人を殴・主を殴・師を殴・御殿内ニて憤争・役人を殴・親族相殴・祖父母父母を殴・祖父母父母非理に子孫を殴傷す・父母を殴る)の各条項ごとに、一部に分類が不完全な箇所もあるが、編集されている。