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税務経理協会 風岡範哉
点
指数を使って申告したけど問題ない?市街地価格指数はどんな状況で使用できる?概算取得費5%では安すぎる気がする。裁判例等から導き出した指数の取扱いを前提に、所得税申告での使用手順を紹介!取得費算出における指数の現在地がわかる。
第1章 譲渡所得と取得費(譲渡所得の概要;取得費の取扱い;建物の取得費)第2章 取得費が不明な場合の取扱い(取得日の確認;契約書を紛失した場合の取得費の算出方法)第3章 土地の取得費をめぐる裁判例・裁決例(市街地価格指数が採用された事例;当初申告における市街地価格指数が否認された事例 ほか)第4章 土地と建物の取得費をめぐる裁判例・裁決例(土地と建物を一括取得した場合の取得価格の区分;土地及び建物の価額が契約において区分されている場合 ほか)第5章 “地域別”市街地価格指数による取得費の推定(全国市街地価格指数;六大都市市街地価格指数 ほか)
【本書の紹介】譲渡所得税の取得費の算定に当たって、物件の取得時の売買契約書を紛失している場合、一律に譲渡価額の5%(概算取得費)としてよいでしょうか。実務上、取得費が不明である場合にゼロ円とするわけにもいかないため、取得時期がいつであるかにかかわらず、契約書がないということのみで5%としているケースは少なくないでしょう。「資産の取得に要した金額」を導き出すために考えられる証拠資料の種類について検討する場合、必ずしも売買契約書によらなくとも、「取得に要した金額」を間接的に証する資料、例えば購入時の通帳や借入金の有無、当事者の領収書や帳簿書類、販売時の広告などを積み上げていくことにより合理的に取得費を推定することができます。その1つとして、市街地価格指数による土地の取得費の推定方法があります。あくまでも市街地価格指数による推定は、実際の「取得費」ではないことからその活用を推奨するものではありませんが、課税実務においては、理論上、1つの売買について誰が計算しても譲渡所得及び税額は同じにならなければなりません。A税理士に依頼したら概算取得費に基づき譲渡所得を計算し、B税理士に依頼したら推定取得費に基づき譲渡所得を計算したのであれば、同じ物件であるにもかかわらず税額がそれぞれ異なってしまうことは課税の公平の観点から問題があるといわざるを得ません。しかし、実際は概算取得費に基づいて計算を行うケースもあれば、合理的な推定方法により推定取得費を用いるケースが生じているのも事実です。本書が、合理的な推定価額の算出のための参考となり、より実態を表す譲渡所得の算定に繋がることを願っています。【著者プロフィール】風岡範哉1978年生まれ。税理士・宅地建物取引士。相続税の申告業務を専門に従事している。主な著作物に、『農地の納税猶予がスッキリわかる本』(税務経理協会、2021年)、『新版 グレーゾーンから考える相続・贈与税の土地適正評価の実務』(清文社、2016年)、『税務調査でそこが問われる!相続税・贈与税における名義預金・名義株の税務判断』(清文社、2015 年)、主な論文に、「財産評価基本通達6項の現代的課題」第28回日税研究賞入選(2005年)、「相続税・贈与税の課税処分における理由附記」租税訴訟No.8(2015年)などがある。【目次】第1章 譲渡所得と取得費第2章 取得費が不明な場合の取扱い第3章 土地の取得費をめぐる裁判例第4章 土地と建物の取得費をめぐる裁判例第5章 【地域別】市街地価格指数による取得費の算定
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[BOOKデータベースより]
指数を使って申告したけど問題ない?市街地価格指数はどんな状況で使用できる?概算取得費5%では安すぎる気がする。裁判例等から導き出した指数の取扱いを前提に、所得税申告での使用手順を紹介!取得費算出における指数の現在地がわかる。
第1章 譲渡所得と取得費(譲渡所得の概要;取得費の取扱い;建物の取得費)
[日販商品データベースより]第2章 取得費が不明な場合の取扱い(取得日の確認;契約書を紛失した場合の取得費の算出方法)
第3章 土地の取得費をめぐる裁判例・裁決例(市街地価格指数が採用された事例;当初申告における市街地価格指数が否認された事例 ほか)
第4章 土地と建物の取得費をめぐる裁判例・裁決例(土地と建物を一括取得した場合の取得価格の区分;土地及び建物の価額が契約において区分されている場合 ほか)
第5章 “地域別”市街地価格指数による取得費の推定(全国市街地価格指数;六大都市市街地価格指数 ほか)
【本書の紹介】
譲渡所得税の取得費の算定に当たって、物件の取得時の売買契約書を紛失している場合、一律に譲渡価額の5%(概算取得費)としてよいでしょうか。実務上、取得費が不明である場合にゼロ円とするわけにもいかないため、取得時期がいつであるかにかかわらず、契約書がないということのみで5%としているケースは少なくないでしょう。
「資産の取得に要した金額」を導き出すために考えられる証拠資料の種類について検討する場合、必ずしも売買契約書によらなくとも、「取得に要した金額」を間接的に証する資料、例えば購入時の通帳や借入金の有無、当事者の領収書や帳簿書類、販売時の広告などを積み上げていくことにより合理的に取得費を推定することができます。その1つとして、市街地価格指数による土地の取得費の推定方法があります。
あくまでも市街地価格指数による推定は、実際の「取得費」ではないことからその活用を推奨するものではありませんが、課税実務においては、理論上、1つの売買について誰が計算しても譲渡所得及び税額は同じにならなければなりません。A税理士に依頼したら概算取得費に基づき譲渡所得を計算し、B税理士に依頼したら推定取得費に基づき譲渡所得を計算したのであれば、同じ物件であるにもかかわらず税額がそれぞれ異なってしまうことは課税の公平の観点から問題があるといわざるを得ません。しかし、実際は概算取得費に基づいて計算を行うケースもあれば、合理的な推定方法により推定取得費を用いるケースが生じているのも事実です。
本書が、合理的な推定価額の算出のための参考となり、より実態を表す譲渡所得の算定に繋がることを願っています。
【著者プロフィール】
風岡範哉
1978年生まれ。税理士・宅地建物取引士。相続税の申告業務を専門に従事している。
主な著作物に、『農地の納税猶予がスッキリわかる本』(税務経理協会、2021年)、『新版 グレーゾーンから考える相続・贈与税の土地適正評価の実務』(清文社、2016年)、『税務調査でそこが問われる!相続税・贈与税における名義預金・名義株の税務判断』(清文社、2015 年)、主な論文に、「財産評価基本通達6項の現代的課題」第28回日税研究賞入選(2005年)、「相続税・贈与税の課税処分における理由附記」租税訴訟No.8(2015年)などがある。
【目次】
第1章 譲渡所得と取得費
第2章 取得費が不明な場合の取扱い
第3章 土地の取得費をめぐる裁判例
第4章 土地と建物の取得費をめぐる裁判例
第5章 【地域別】市街地価格指数による取得費の算定