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民法と税法の視点を両立する
税務経理協会 八木良直 橋本達広
点
相続手続の場面に応じた税務解説でポイントを押さえる。司法書士として知っておきたい税務知識を自然と身に付けられる。相続の総合的な問題解決・効率アップに繋がる。相続を取り扱う司法書士のための税務の基本書。
第1章 相続手続と相続税の基本(相続手続と相続税申告の流れ;相続税の考え方;相続手続と相続税申告における各種期限)第2章 法定相続人と相続税の基礎控除(相続人の範囲(法定相続人);法定相続分;相続人の証明手続(戸籍収集);相続税の基礎控除等)第3章 相続人ごとに特別な手続が必要なケースと相続税(相続人が行方不明の場合;相続人が存在しない場合と債権者・特別縁故者;相続人が未成年の場合の相続手続と未成年者控除;相続人の判断能力に問題がある場合(認知症等)の相続手続と障害者控除)第4章 民法上の相続財産と相続税法上の相続税が課される財産(積極財産(プラス財産);消極財産(マイナス財産);相続財産・債務にならない権利義務;税務上の注意が伴う生前贈与)第5章 相続財産・債務の承継・放棄と相続税(遺産分割協議・相続分の譲渡;遺言;債務の承継;相続放棄と限定承認)
【本書の紹介】 相続手続は,不動産だけでなく,預貯金や株式・投資信託,債務の処理など,財産・債務の種類によって行わなわなければならない手続が多岐にわたる。さらに,相続財産が一定の額(基礎控除の額)を超えると,相続税の申告が必要になり,相続の処理が複雑になる。そのような複雑な相続の場面においては,相談者や依頼人には,相続の問題を総合的に解決したいニーズがある。 相続税の申告は,税理士の専門分野となるが,依頼人のニーズに応えるためには,相続税務の知識について司法書士が無関係というわけにはいかない。例えば,司法書士は,遺産分割協議書の作成の場面において,「相続手続の視点」から様々なアドバイスを行うが,分割方法によっては「相続税務の視点」からすると,依頼人にとって不利な内容になることがある。つまり,相続手続は司法書士,相続税務は税理士というように切り分けて考えてしまうと,思わぬ形で相続手続と相続税務のズレや落とし穴に依頼人を巻き込んでしまうことがある。 「相続手続の視点」と「相続税務の視点」の両方を持ち合わせていれば,依頼人の利益に繋がることはもちろん,相続手続と相続税申告の両方の処理を効率よく行うことができるため,依頼人の負担の軽減にも繋がる。相続税申告が必要となる案件については,司法書士は,自らが税務の視点を持ちながら,税理士と共同して相続手続に取り組んでいくことが重要だといえる。 本書は,相続手続の視点で全体の流れを解説しつつ,その流れの中で相続税務の視点からの解説を行うことで,司法書士として知っておきたい相続税務の知識を自然に身に付けられるような構成となっている。【著者プロフィール】八木良直 司法書士 行政書士 エイト総合事務所 代表司法書士 行政書士 静岡県立藤枝東高等学校卒業,学習院大学経済学部経営学科卒業 司法書士試験,行政書士試験,宅地建物取引士試験合格 司法書士の配属研修後に開業し,相続業務を中心とした実務をはじめ,講演・セミナーなどの業務を積極的に取り組んでいる。中でも,相続人が行方不明となっている場合などの複雑な相続案件を得意としている。橋本達広 橋本昌幸税理士事務所・税理士 1987 年静岡生まれ。横浜国立大学経営学部卒業 都内の税理士法人を経て,税理士法人おおたかにおいて,オーナー企業向けの事業承継に係る税務コンサルティングを中心として,講演や執筆など幅広い業務に従事。 現在は,主に地元静岡のオーナー企業の事業承継の支援や,相続税の申告などの業務に取り組んでいる。【目次】第1章 相続手続と相続税の基本第2章 法定相続人と相続税の基礎控除第3章 相続人ごとに特別な手続が必要なケースと相続税第4章 民法上の相続財産と相続税法上の相続税が課される財産第5章 相続財産・債務の承継・放棄と相続税
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[BOOKデータベースより]
相続手続の場面に応じた税務解説でポイントを押さえる。司法書士として知っておきたい税務知識を自然と身に付けられる。相続の総合的な問題解決・効率アップに繋がる。相続を取り扱う司法書士のための税務の基本書。
第1章 相続手続と相続税の基本(相続手続と相続税申告の流れ;相続税の考え方;相続手続と相続税申告における各種期限)
[日販商品データベースより]第2章 法定相続人と相続税の基礎控除(相続人の範囲(法定相続人);法定相続分;相続人の証明手続(戸籍収集);相続税の基礎控除等)
第3章 相続人ごとに特別な手続が必要なケースと相続税(相続人が行方不明の場合;相続人が存在しない場合と債権者・特別縁故者;相続人が未成年の場合の相続手続と未成年者控除;相続人の判断能力に問題がある場合(認知症等)の相続手続と障害者控除)
第4章 民法上の相続財産と相続税法上の相続税が課される財産(積極財産(プラス財産);消極財産(マイナス財産);相続財産・債務にならない権利義務;税務上の注意が伴う生前贈与)
第5章 相続財産・債務の承継・放棄と相続税(遺産分割協議・相続分の譲渡;遺言;債務の承継;相続放棄と限定承認)
【本書の紹介】
相続手続は,不動産だけでなく,預貯金や株式・投資信託,債務の処理など,財産・債務の種類によって行わなわなければならない手続が多岐にわたる。さらに,相続財産が一定の額(基礎控除の額)を超えると,相続税の申告が必要になり,相続の処理が複雑になる。そのような複雑な相続の場面においては,相談者や依頼人には,相続の問題を総合的に解決したいニーズがある。
相続税の申告は,税理士の専門分野となるが,依頼人のニーズに応えるためには,相続税務の知識について司法書士が無関係というわけにはいかない。例えば,司法書士は,遺産分割協議書の作成の場面において,「相続手続の視点」から様々なアドバイスを行うが,分割方法によっては「相続税務の視点」からすると,依頼人にとって不利な内容になることがある。つまり,相続手続は司法書士,相続税務は税理士というように切り分けて考えてしまうと,思わぬ形で相続手続と相続税務のズレや落とし穴に依頼人を巻き込んでしまうことがある。
「相続手続の視点」と「相続税務の視点」の両方を持ち合わせていれば,依頼人の利益に繋がることはもちろん,相続手続と相続税申告の両方の処理を効率よく行うことができるため,依頼人の負担の軽減にも繋がる。相続税申告が必要となる案件については,司法書士は,自らが税務の視点を持ちながら,税理士と共同して相続手続に取り組んでいくことが重要だといえる。
本書は,相続手続の視点で全体の流れを解説しつつ,その流れの中で相続税務の視点からの解説を行うことで,司法書士として知っておきたい相続税務の知識を自然に身に付けられるような構成となっている。
【著者プロフィール】
八木良直
司法書士 行政書士 エイト総合事務所 代表司法書士 行政書士
静岡県立藤枝東高等学校卒業,学習院大学経済学部経営学科卒業
司法書士試験,行政書士試験,宅地建物取引士試験合格
司法書士の配属研修後に開業し,相続業務を中心とした実務をはじめ,講演・セミナーなどの業務を積極的に取り組んでいる。中でも,相続人が行方不明となっている場合などの複雑な相続案件を得意としている。
橋本達広
橋本昌幸税理士事務所・税理士
1987 年静岡生まれ。横浜国立大学経営学部卒業
都内の税理士法人を経て,税理士法人おおたかにおいて,オーナー企業向けの事業承継に係る税務コンサルティングを中心として,講演や執筆など幅広い業務に従事。
現在は,主に地元静岡のオーナー企業の事業承継の支援や,相続税の申告などの業務に取り組んでいる。
【目次】
第1章 相続手続と相続税の基本
第2章 法定相続人と相続税の基礎控除
第3章 相続人ごとに特別な手続が必要なケースと相続税
第4章 民法上の相続財産と相続税法上の相続税が課される財産
第5章 相続財産・債務の承継・放棄と相続税