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新星出版社 荘司芳樹
点
人を雇ったときの手続きに始まり、賃金制度、福利厚生制度から、退職時に必要となる手続きまで、労働基準法をやさしく解説。手続き書式の実例とともに人事労務制度のポイントをわかりやすく解説する。人事労務で必要な法律知識をやさしく解説。提出書類の書式を多く収録して、記入上の注意事項もていねいに解説。就業規則の作り方を実例で解説。
1 労働法の概要2 募集・採用・労働契約3 賃金4 労働時間5 休暇・休業6 人事・懲戒・労災・雇用保険7 退職・解雇8 就業規制9 労使紛争
2023年4月1日現在の労働基準法に対応!労基法の基本から改正になった変更内容などまでわかりやすく解説。従業員が安心して意欲的・効率的に働くための「労働時間、割増賃金、入社、解雇」等の法律解説と、それに準じた就業規則の作り方。事業主、人事・労務担当者必携。コロナ禍で、権利意識に芽生えた社員やパート労働者が増えており、労働関係のトラブルが激増しています。こうした環境下で、経営者、労働者の別なく労働法の知識は欠かせません。〈2023−2024年版の主な改訂内容〉@働き方改革関連法の改正 中小企業に対する割増賃金率の適用猶予措置の廃止令和5年4月より、中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%(改正前は25%)に引き上げられます。大企業へは2010年4月に適用済みでしたが、この改正で大企業・中小企業ともに50%へと引上げとなります。?給与のデジタル払いの解禁令和5年4月に労働基準法施行規則が改正・公布され、給与のデジタル払いとして、資金移動業者(例えばPayPayやLINEPayなど)の口座へ給与を支払うことが可能となります。B最低賃金令和4年度地域別最低賃金が改定されました(令和4年10月1日〜20日発効、適用は令和5年10月改定まで)。C育児休業取得状況の公表令和5年の4月から、育児介護休業法の改正により、従業員1,000人を超える企業の育児休業取得状況の公表が義務化されます。D雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)令和4年12月1日〜令和5年3月31日まで経過措置(緊急対応期間にコロナ特例を利用した事業主が対象)が実施されます。この助成金は、労働者に休業手当を支払う場合に、事業主に、その一部が助成されるものです。また、労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。※適用期間は延長の可能性あり。
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[BOOKデータベースより]
人を雇ったときの手続きに始まり、賃金制度、福利厚生制度から、退職時に必要となる手続きまで、労働基準法をやさしく解説。手続き書式の実例とともに人事労務制度のポイントをわかりやすく解説する。人事労務で必要な法律知識をやさしく解説。提出書類の書式を多く収録して、記入上の注意事項もていねいに解説。就業規則の作り方を実例で解説。
1 労働法の概要
[日販商品データベースより]2 募集・採用・労働契約
3 賃金
4 労働時間
5 休暇・休業
6 人事・懲戒・労災・雇用保険
7 退職・解雇
8 就業規制
9 労使紛争
2023年4月1日現在の労働基準法に対応!労基法の基本から改正になった変更内容などまでわかりやすく解説。従業員が安心して意欲的・効率的に働くための「労働時間、割増賃金、入社、解雇」等の法律解説と、それに準じた就業規則の作り方。事業主、人事・労務担当者必携。
コロナ禍で、権利意識に芽生えた社員やパート労働者が増えており、労働関係のトラブルが激増しています。こうした環境下で、経営者、労働者の別なく労働法の知識は欠かせません。
〈2023−2024年版の主な改訂内容〉
@働き方改革関連法の改正 中小企業に対する割増賃金率の適用猶予措置の廃止
令和5年4月より、中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%(改正前は25%)に引き上げられます。大企業へは2010年4月に適用済みでしたが、この改正で大企業・中小企業ともに50%へと引上げとなります。
?給与のデジタル払いの解禁
令和5年4月に労働基準法施行規則が改正・公布され、給与のデジタル払いとして、資金移動業者(例えばPayPayやLINEPayなど)の口座へ給与を支払うことが可能となります。
B最低賃金
令和4年度地域別最低賃金が改定されました(令和4年10月1日〜20日発効、適用は令和5年10月改定まで)。
C育児休業取得状況の公表
令和5年の4月から、育児介護休業法の改正により、従業員1,000人を超える企業の育児休業取得状況の公表が義務化されます。
D雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
令和4年12月1日〜令和5年3月31日まで経過措置(緊急対応期間にコロナ特例を利用した事業主が対象)が実施されます。この助成金は、労働者に休業手当を支払う場合に、事業主に、その一部が助成されるものです。また、労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。※適用期間は延長の可能性あり。