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[BOOKデータベースより]
第1章 経済連携協定(EPA)の概要
[日販商品データベースより]第2章 原産地規則の概要
第3章 輸出入産品のHS番号の確定(ステップ1)
第4章 EPA特恵税率の適用から関税割当制度等の確認(ステップ2〜ステップ4)
第5章 原産地規則を満たすか否かの確認(ステップ5)
第6章 原産地証明の作成(ステップ6)
第6章 別添(ステップ6)
第7章 EPA特恵待遇の要求、記録の保存と事後の確認への対応(ステップ7〜9)
近年、日本政府は積極的に経済連携協定(EPA)を締結しており、2023年3月1日現在、20のEPAが世界50か国・地域との間で発効しています。特に、TPP11、日EU・EPA、RCEP等経済規模の大きなEPAが発効し、EPA締約国間の貿易額が日本の貿易総額の8割を占めるまでに至っています。
EPA適用対象産品に対しては、「無税」又はWTO最恵国税率に比べ低い税率(EPA特恵税率)が適用されます。EPA特恵税率の適用を受けるためには、EPA毎に定められた原産地規則に基づき輸入貨物が原産品か否かを判断します。そして、輸出国の商工会議所等の発行する原産地証明書の提出、又は輸出者、輸入者等による原産地自己申告を行い特恵税率の適用を要求します。
一方、輸入国税関は、輸入された産品がEPAの原産品であるか否か疑義がある場合には、書面又は訪問により輸出者、輸入者等に対し事後確認(検証)を行うことができます。
本書は、EPA特恵税率の利用を検討されている企業の皆様に広くご利用いただけるように、原産品か否かの判断に関する基本的な事項に加え、その証明に必要な具体的手続きや書類の作成方法、輸入国税関による検証への対応等の実務に即した事項を基礎から丁寧に解説するとともに、原産地規則に関して知っておくと得をする知識についても詳細に記載しています。