[BOOKデータベースより]
ハンセン病問題は、私たちの未来を映す鏡である。その教訓は生かされているか?過去を見つめ、その教訓を生かし、未来への希望を確かなものとするために風化させてはならない。中学生からシニアまで学び始めの、学び直しの一冊。
第1部 戦前・戦中のハンセン病問題の歴史(戦前・戦中の日本のハンセン病政策;戦前・戦中の「無癩県運動」;戦前・戦中のハンセン病療養所の患者たち)
第2部 戦後のハンセン病問題の歴史(戦後の日本のハンセン病政策―「らい予防法」成立まで;戦後の「無らい県運動」―「らい予防法」成立まで;戦後のハンセン病患者・回復者(療養所)の状況―「らい予防法」成立まで;「らい予防法」成立後の政策―無らい県運動・当事者たちの動向)
第3部 3つの差別事象から考える差別と偏見の所在(菊池事件;黒髪校事件;温泉ホテル宿泊拒否事件;今も深刻な差別偏見と多様な正当化のロジック)
第4部 ハンセン病問題をめぐる一連の裁判(「らい予防法」違憲国賠訴訟;家族訴訟;菊池事件国賠訴訟;地裁判決で残された問題)
第5部 ハンセン病問題の今―未来につなぐ(差別偏見の解消;ハンセン病問題基本法の改正;ハンセン病問題の教訓を生かす;人権教育啓発の改善;私たち、一人ひとりの取組みで希望の未来を)
2024年7月3日、最高裁大法廷が、旧優生保護法に基づいて実施された強制不妊手術に関する国家賠償請求訴訟の5件の上告審において、旧優生保護法による被害について、除斥期間の適用を制限するとの統一的判断を示し、国に対して被害者への損害賠償の支払いを命じた。これまで、旧優生保護法国賠訴訟に関しては、全国各地の地方裁判所及び高等裁判所において、除斥期間の適用の有無について判断が分かれてきたが、本判決によって、除斥期間の適用が制限され、国は被害者である原告らに対して賠償金の支払義務を負うことが明確になった。この判決が出たことで、「ハンセン病に関する諸問題について一定の解決がされた」という声が存在する。
しかし、ハンセン病問題を生み出した原因を探り、自分事として考えなければ、第二、第三のハンセン病問題が発生する可能性ある。我々は、ハンセン病問題を見つめ、その教訓を確かなものとするために風化させてはならない。
本書は、我が国におけるハンセン病問題の歴史を紐解き、どのようにハンセン病問題が生み出されたのかを一般的・網羅的に記述し、ハンセン病問題の根底に存在する核を炙り出していく。
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