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ロギカ書房 東京官書普及 平賀均
点
2026(令和8)年3月31日まで、提出期限延長!!特例承継計画の提出から、贈与税・相続税の納税猶与の認定要件・申請手続まで、都道府県の認定担当経験者が実例で解説する。
第1章 経営承継円滑化法第2章 事業承継税制第3章 特例承継計画の申請第4章 特例措置の認定要件第5章 贈与税の納税猶与の申請第6章 相続税の納税猶与の申請第7章 報告と届出第8章 取消巻末資料
三訂版では、特例承継計画の提出期限延長に伴い記載内容等を最新情報に修正するとともに、新たに相談・認定事例を掲載しています。平成20 年に経営承継円滑法が成立し、翌21 年には事業承継税制が創設されました。その後、数次にわたる改正を経て、平成30(2018)年1月には、画期的とされる大改正が行われました。これは、高額となりがちな非上場株式の贈与税・相続税額の全額を猶予できる期間限定の措置として、「特例措置」と呼ばれます。中小企業の経営やその周辺業務に携わる関係者にとっては、今や事業承継に関する国の施策に対する理解は避けて通れないところです。ところが、株式や不動産といった資産課税分野は複雑でなじみにくく、とりわけ事業承継税制は難解で、何をどう対処したらよいのかわからない、申請方法や国のマニュアル(解説書)の存在すら知らないという方も多いのが実情です。本書は、経営承継円滑化法を概観するとともに、とりわけ改正された「事業承継税制の特例措置」について、実務上のポイントをまとめたものです。納税猶予の申請は、所轄税務署宛に行いますが、その前段階となる都道府県知事宛の申請内容および申請手続きについて重点的に記述しています。筆者は、事業承継税制の特例措置に係る認定業務を創設時から担当し、1,500 件を超える窓口相談案件をこなした経緯があります。そうした実務経験を踏まえ、実践的な内容とするため、多くの図表を取り入れ、紙面にも工夫を凝らしたつもりです。 事業承継についての実務を担う公認会計士・税理士の先生方、そして経営者に指導・助言を行う立場にある認定経営革新等支援機関の皆様方にご活用いただければ幸いです。本書は、2024 年4 月1 日現在施行の法令等に基づいて執筆していますが、今後の法令等の改定によっては記載内容に変更が生じる場合があります。また、税金の計算分野については国税庁・所轄税務署マターのため、ほとんど記述していませんので、その点はあらかじめご了承ください。
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[BOOKデータベースより]
2026(令和8)年3月31日まで、提出期限延長!!特例承継計画の提出から、贈与税・相続税の納税猶与の認定要件・申請手続まで、都道府県の認定担当経験者が実例で解説する。
第1章 経営承継円滑化法
[日販商品データベースより]第2章 事業承継税制
第3章 特例承継計画の申請
第4章 特例措置の認定要件
第5章 贈与税の納税猶与の申請
第6章 相続税の納税猶与の申請
第7章 報告と届出
第8章 取消
巻末資料
三訂版では、特例承継計画の提出期限延長に伴い記載内容等を最新情報に修正するとともに、新たに相談・認定事例を掲載しています。
平成20 年に経営承継円滑法が成立し、翌21 年には事業承継税制が創設されました。その後、数次にわたる改正を経て、平成30(2018)年1月には、画期的とされる大改正が行われました。これは、高額となりがちな非上場株式の贈与税・相続税額の全額を猶予できる期間限定の措置として、「特例措置」と呼ばれます。
中小企業の経営やその周辺業務に携わる関係者にとっては、今や事業承継に関する国の施策に対する理解は避けて通れないところです。ところが、株式や不動産といった資産課税分野は複雑でなじみにくく、とりわけ事業承継税制は難解で、何をどう対処したらよいのかわからない、申請方法や国のマニュアル(解説書)の存在すら知らないという方も多いのが実情です。
本書は、経営承継円滑化法を概観するとともに、とりわけ改正された「事業承継税制の特例措置」について、実務上のポイントをまとめたものです。納税猶予の申請は、所轄税務署宛に行いますが、その前段階となる都道府県知事宛の申請内容および申請手続きについて重点的に記述しています。
筆者は、事業承継税制の特例措置に係る認定業務を創設時から担当し、1,500 件を超える窓口相談案件をこなした経緯があります。そうした実務経験を踏まえ、実践的な内容とするため、多くの図表を取り入れ、紙面にも工夫を凝らしたつもりです。
事業承継についての実務を担う公認会計士・税理士の先生方、そして経営者に指導・助言を行う立場にある認定経営革新等支援機関の皆様方にご活用いただければ幸いです。
本書は、2024 年4 月1 日現在施行の法令等に基づいて執筆していますが、今後の法令等の改定によっては記載内容に変更が生じる場合があります。また、税金の計算分野については国税庁・所轄税務署マターのため、ほとんど記述していませんので、その点はあらかじめご了承ください。