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[BOOKデータベースより]
渡す側ももらう側も今の請求書のままだと、大損する!?年商1,000万円以下の小さな事業者、取引先を多数抱える経理担当者、経営者、営業・購買、フリーランスなど幅広い方々に向けて書きました。令和5年10月実施の新制度に完全対応。
第1章 まずはここから!消費税の基本の「き」
[日販商品データベースより]第2章 これだけは知っておきたい!インボイス制度の基本の「き」
第3章 免税事業者はインボイス制度にどう対応すればいいのか
第4章 免税事業者から購入する課税事業者はどう対応すればいいのか
第5章 インボイス制度での消費税の計算と経理処理について
第6章 インボイス制度で請求書はここまで変わる!
"★令和5年(2023年)10月、消費税導入以来最大の改正が実施されました。それが「インボイス制度」の導入。「インボイス」とは、売り手が買い手に対して発行する「消費税の納税額の証明書」のこと。「適格請求書」とも呼ばれています。
★年商1,000万円以下の小さな事業者は、消費税の納付義務を免除されてきました。こうした「免税事業者」には、消費者等から預かった税金を懐に入れる「益税」が認められてきたのです。かつては全事業者の6割が免税事業者と言われましたが、令和5年10月から大きな改革がありました。インボイス制度の導入です。
★最大のポイントは、免税事業者がインボイスを発行できないこと。そうなると、請求される側(買い手)は消費税納付で自腹を切ることとなり、結果的に「手取り」が減ります。これは死活問題であり、インボイスを発行できない事業者は値下げ要請を受けるのはもちろん、最悪の場合、取引を解除されるのでは、とも言われています。
★とはいえ、免税事業者が税務署に届け出て「課税事業者」になれば、顧客から預かった消費税を納めることになり、これまでよりも手取りが減ります。小さな事業者にとっては痛手となるため、経過措置が講じられました。
★インボイス導入の影響は、請求書を受け取る発注者・購入者にとっても頭の痛いところ。たとえば、個人事業主を多数抱える「建設業」「不動産業」「システム開発業」「WEB制作事業」などでは、発注側が消費税納付で自腹を切るケースが起きています。それを避けるために仕入先に強引な値下げ要請や取引解除をすれば、独禁法に抵触する可能性もあり、難しい対応を迫られています。
★本書は、インボイス制度によって手取りを減らさないために、売り手と買い手のそれぞれができるだけ損をしない「最適解の見つけ方」を、さまざまな角度から解説します。"