- 税理士・不動産鑑定士のための重要裁決事例に学ぶ《相続税》土地評価の実務 PART2
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特別の事情と時価鑑定の争点
- 価格
- 2,640円(本体2,400円+税)
- 発行年月
- 2022年09月
- 判型
- A5
- ISBN
- 9784910288284
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[BOOKデータベースより]
請求人らが相続により取得した建物の価額は固定資産評価基準を基に評価通達に従って評価すべきであり、請求人の主張する不動産鑑定額には合理性が認められないとした事例
[日販商品データベースより]原処分庁の主張する広大地評価により求められた価額よりも、請求人の主張する鑑定評価額が相当と認められるとした事例
相続税評価額は審判所が算定した時価を上回っているので、審判所が算定した価額を本件土地の価額とするのが相当であるとした事例
請求人は相続時の時価は鑑定評価額によるべきと主張するが、請求人の鑑定評価額は開発法のみにより算定されているので、不動産鑑定評価基準に準拠して算定されたものとは認められないとした事例
市街化区域内の市街地山林の時価について、原処分庁鑑定額に比べて請求人の主張する不動産鑑定額(請求人鑑定額)は、本件相続開始時における適正な時価を示すものとして採用することはできないとした事例
請求人が贈与により取得した中古マンションの評価に当たり、建替えが行われる可能性が極めて高く、また既存建物の2倍以上の面積を取得する予定なのに、それらの事情を考慮していない鑑定評価額は採用できないとした事例
評価通達に定められた評価方法により算定される価額が時価を上回る場合、同通達の定めにより難い特別の事情があると認められることから、他の合理的な評価方法により評価することが許されるとした事例
請求人の主張する鑑定評価額は、相続開始日現在の時価を表しているとは認められないことから、評価通達に定める評価方法により評価するのが相当であるとした事例
借地権付分譲マンションで、多数の借地権者が存在し、借地権と底地とが併合される可能性が低く、当分の間名義変更料、建替承諾料等の授受も期待できないと判断される底地は、特別の事情があると判断されるので、不動産鑑定士による評価が相当とされた事例
借地権付分譲マンションの敷地として貸し付けられている土地(底地)の評価は、特別の事情があるので評価通達に基づく価額(路線価による価額)によらず、不動産鑑定による評価額とされた事例〔ほか〕
本書は国税不服審判所の裁決事例のうち土地(底地を含む)相続税法22条、時価、鑑定、特別の事情をキーワードとする事例を抽出し、要点をまとめ、それについてコメントを掲載したものです。難解な裁決書を詳細に、且つわかりやすく抜粋し、評価通達によることが著しく不適当で「時別の事情」がある場合はどのような時なのか、また、鑑定評価による時価評価を否認される場合はどのような時なのか、など、不動産の時価に悩んでいる実務家の方々の役に立つ必携の書です。