- 相続財産の税務評価と鑑定評価
-
土地・建物の評価において《特別の事情》の認否が争点となった重要裁決例・裁判例
- 価格
- 4,950円(本体4,500円+税)
- 発行年月
- 2021年08月
- 判型
- A5
- ISBN
- 9784910288154
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[BOOKデータベースより]
第1章 財産評価基本通達の意義
[日販商品データベースより]第2章 「特別の事情」と、これに該当するための要件
第3章 「特別の事情」が認められなかった裁決事例および裁判例(底地の評価その(1)不動産鑑定士が不動産鑑定評価基準によって評価した底地価格が課税庁(原処分庁)に否認された事例(国税不服審判所平成18年3月15日裁決);底地の評価その(2)底地価額の算定に当たり財産評価基本通達に定める借地権価額控除方式が合理的であり、納税者が依頼した不動産鑑定士による収益還元法の適用が認められなかった事例(東京地裁平成29年3月3日判決);底地の評価その(3)納税者が相続により取得した土地(貸宅地)の価額は不動産鑑定士が作成した価格評価書(収益還元法を適用)によらず、財産評価基本通達による方法(自用地価額から借地権割合相当額を控除した金額)によるべきであるとした事例(福岡地裁平成24年3月19日判決) ほか)
第4章 「特別の事情」が認められた裁決事例および裁判例(土地の評価―無道路地を接道させ宅地として使用するためには、財産評価基本通達に定める無道路地補正を行っただけでは不十分であると判定され、評価通達によっては適正な時価を算定することができない特別の事情があると認められた事例(大阪地裁平成29年6月15日判決);底地の評価―本件土地に関しては財産評価基本通達の定めによって評価できない特別の事情があり、その場合の適正な時価については課税庁が主張立証責任を負うとした事例(那覇地裁平成21年10月28日判決);土地・建物の評価その(1)相続財産のうち一部の不動産については財産評価基本通達によらないことが相当と認められる特別の事情があると認められることから、ほかの合理的な時価の評価方法である不動産鑑定評価に基づいて評価することが相当であるとした事例(国税不服審判所平成29年5月23日裁決) ほか)
第5章 相続税の財産評価と鑑定評価の係わり(申告された相続税額の審査に当たり、課税庁が不動産鑑定士による鑑定評価の結果を基に検討したケースを扱った裁判例(名古屋地裁平成16年8月30日判決))
本書は、不動産鑑定士にとってハードルが高く、しかも鑑定評価書の説得力や整合性が他にも増して問われるケースとして、財産評価基本通達による評価額と不動産鑑定士による鑑定評価額が乖離した場合の鑑定評価の位置付けについて争われた多数の事例を収集し、その要因を分析し解明する事を狙いとしています。不動産鑑定士だけでなく、弁護士、税理士、税法関係の研究者、税務関係業務に携わる方々など、各方面にわたって役立つ1冊です。