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[BOOKデータベースより]
立法の視点から、元国税審判官(国際課税担当)が詳細に解説!令和2年度税制改正に完全対応!グループ通算制度下の取り扱いもポイント解説!
第1章 対象純支払利子等の損金不算入(租税特別措置法第66条の5の2第1項(損金不算入額の計算);租税特別措置法第66条の5の2第2項(用語の意義) ほか)
[日販商品データベースより]第2章 超過利子額の損金算入(租税特別措置法第66条の5の3第1項(超過利子額の損金算入);租税特別措置法第66条の5の3第2項(本制度に係る超過利子額と外国子会社合算税制との適用調整) ほか)
第3章 連結法人の対象純支払利子等の損金不算入(租税特別措置法第68条の89の2第1項(損金不算入額の計算);租税特別措置法第68条の89の2第3項(適用免除) ほか)
第4章 連結超過利子額の損金算入(租税特別措置法第68条の89の3第1項(連結超過利子額の損金算入);租税特別措置法第68条の89の3第3項(連結超過利子額とみなされる金額) ほか)
第5章 グループ通算制度導入後の過大支払利子税制(概要)(租税特別措置法第66条の5の2(対象純支払利子等の損金不算入);租税特別措置法第66条の5の3(超過利子額の損金算入) ほか)
過大な支払利子を損金に算入することによる租税回避への対応手段として、我が国には、移転価格税制、過少資本税制及び過大支払利子税制があります。
過大支払利子税制は、移転価格税制及び過少資本税制の欠点を補完し、関連者間において所得金額に比して過大な利子を支払うことを通じた租税回避を防止するための措置として、平成24年度税制改正において導入されましたが、その後、BEPS プロジェクトにおいて、第三者への支払利子であっても、あえて高税率国の企業が借入れを行い、これを低税率国の企業に出資すること等により、高税率国から低税率国へ税源流出が生じ得ることが指摘されたことなどを受けて、令和元年度税制改正において抜本的な見直しが行われています。
過大支払利子税制は、所得に比して過大な利子を認定する制度であるため、所得水準や支払利子の水準の変動により、ある事業年度において同税制の適用により損金不算入額が生じても、これを後事業年度に繰り越し、損金算入することができる点が特徴です。
本書は、このような過大支払利子税制を読み解くための一助となることを願って、条文を整理し、詳細な解説を加えました。具体的には、条文と解説を見開きに配置し、左ページには、本法・施行令・施行規則を網羅的に、かつ、関連する条文ごとに整理し、右ページには、立法趣旨を踏まえた解説を加えたほか、準用条文及び関係通達を掲載しました。また、条文及び解説の文中、かっこ書の文字を小さくし、文章構造がひと目で分かるよう工夫しました。
さらに、第5章においては、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとされている「グループ通算制度」導入後の条文(本法)を新旧対照表の形式にまとめ、簡単な解説を囲み記事として付記しています。