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[BOOKデータベースより]
通達・QA・裁判例など関連情報も多数収録!立法の視点から、元国税審判官が詳細に解説!
第1章 内国法人に係る外国関係会社の課税対象金額等の益金算入(租税特別措置法第66条の6第1項(特定外国関係会社又は対象外国関係会社の適用対象金額に係る合算課税(会社単位の合算課税));租税特別措置法第66条の6第2項(用語の意義) ほか)
[日販商品データベースより]第2章 外国子会社合算税制の適用に係る税額控除(租税特別措置法第66条の7第1項(内国法人が納付するものとみなされる控除対象外国法人税の額の控除);租税特別措置法第66条の7第2項(連結納税制度との調整) ほか)
第3章 特定課税対象金額等を有する内国法人が受ける剰余金の配当等の益金不算入(租税特別措置法第66条の8第1項(特定課税対象金額を有する内国法人が持株割合25%以上等の要件を満たさない外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入);租税特別措置法第66条の8第2項(特定課税対象金額を有する内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等(外国子会社配当益金不算入制度の適用を受けるもの)の益金不算入) ほか)
第4章 政令委任(外国関係会社の判定等)(租税特別措置法第66条の9(政令委任(外国関係会社の判定等)))
昭和53年度の税制改正によって、タックス・ヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)が導入されましたが、その後、平成21年度の税制改正において、外国子会社配当益金不算入制度の導入に伴い、外国子会社の未処分所得を合算する仕組みから、外国子会社の所得を合算する仕組みに改められ、また、平成29年度の税制改正において、租税回避リスクを、外国子会社の税負担率により把握する仕組みから、所得や事業の内容によって把握する仕組みに改められるなどして、現在に至っています。
外国子会社合算税制は、1つ1つの条文が長い上、かっこ書も多く、関連条文を探すことが難しいことなどもあって、条文を読み解くのが難解な税制の1つとなっています。また、具体的事実の当てはめに際して、条文の解釈に困難を伴うことも少なくありませんが、そのような場合に、立法趣旨から読み解く方法が考えられることは、これまでの裁判例でも示されているところです。
本書は、このような外国子会社合算税制を読み解くための一助となることを願って、条文を整理し、詳細な解説を加えました。具体的には、条文と解説を見開きに配置し、左ページには、本法・施行令・施行規則を網羅的に、かつ、関連する条文ごとに整理し、右ページには、立法趣旨を踏まえた解説を加えたほか、準用条文、関係通達及び裁判例を掲載しました。
また、条文及び解説の文中、かっこ書の文字を小さくし、文章構造がひと目で分かるよう工夫しました。
さらに、令和元年度税制改正において、部分的ではありますが、比較的重要な改正が行われていますので、本書では、該当条文及び解説の後に、改正後の条文及び解説をそれぞれ令和元年度改正後条文及び令和元年度改正の解説と題する囲み記事として掲載しています。