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価格:2,310円(本体2,100円+税)
【2024年10月発売】
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[BOOKデータベースより]
第3条(利子所得の分離課税等)関係
[日販商品データベースより]第3条の3(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)関係
第4条の2(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)関係
第4条の3(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)関係
第5条(納税準備預金の利子の非課税)関係
第7条(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)関係
第8条(金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用)関係
第8条の2(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)関係
第8条の3(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)関係
第8条の4(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)関係
第8条の5(確定申告を要しない配当所得等)関係
第9条の2(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)関係
第10条(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除)関係
第10条の3から第15条まで(特別税額控除及び減価償却の特例)共通関係
第10条の3(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)関係
第10条の4(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)関係
第10条の4の2(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)関係
第10条の5の3(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)関係
第10条の5の4(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)関係
第10条の5の5(認定特定高度情報技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)関係〔ほか〕
「申告所得税・源泉所得税関係租税特別措置法通達」の全項目について、通達の趣旨、制度の概要、背景、疑問点に対する意見、適用基準、具体的な計算例、実務上の留意点等を逐条的に詳説。今版では、平成30年7月以降、令和6年10月末までのすべての改正を織り込むとともに、読者の理解を深めるために、解説に図解を用いるなど所要の見直しを行って改訂。通達集・解説書の両面から使用できる実務必携書。