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特集:少年法改悪に反対する
批評社 「精神医療」編集委員会(1992) 木村一優 高岡健
点
旧少年法(大正少年法)は、18歳未満を少年年齢の上限とし、刑事処分優先主義を前提としていました(検察官先議)。戦後、旧少年法の全面改正により成立した現行少年法は、少年年齢の上限を20歳未満に引き上げ、全件送致主義により検察官先議を家庭裁判所先議へと改めました。その後、1960年代から1970年代にかけて、法務省は旧少年法への回帰を目指す「改正」を試みましたが、多方面からの反対運動の中で、この時点では「改正」されないまま推移してきました。 ところが、いわゆる17歳の犯罪の散発を背景に行なわれた、刑事処分対象年齢の引下げ・重大事件を引き起こした16歳以上の少年の原則送致を含む2000年「改正」以降、2007、2008、2014年に相次いで少年法「改正」が行われました。そして2015年、自民党政調は「成年年齢に関する提言」を発表し、それを受けて法務省は「若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会」を発足させました。こうして、2017年2月9日、金田法務大臣(当時)は、少年法適用年齢の引き下げや、20歳前後を対象とする保護処分に準ずる新たな処分の導入等を含む「改正」を、法制審議会に諮問したのです。 このような「改正」がなされたならば、児童青年精神医療にも悪影響を及ぼすことは必至です。18〜19歳の少年に少年法が適用されなくなれば、虐待・不適切養育や障害・疾患への対応が等閑視されたまま、単なる刑事罰が与えられるだけの結果に陥り、更正にはつながらないでしょう。そして、全件送致主義が崩壊すれば、権限は検察官へと移り、少年の発達という視点自体が顧みられなくなるでしょう。 本特集では、法・医療・社会を架橋する視点から、少年法「改正」の動きを批判的に検証します。
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1位
又吉直樹
価格:1,320円(本体1,200円+税)
【2015年03月発売】
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[日販商品データベースより]
旧少年法(大正少年法)は、18歳未満を少年年齢の上限とし、刑事処分優先主義を前提としていました(検察官先議)。戦後、旧少年法の全面改正により成立した現行少年法は、少年年齢の上限を20歳未満に引き上げ、全件送致主義により検察官先議を家庭裁判所先議へと改めました。その後、1960年代から1970年代にかけて、法務省は旧少年法への回帰を目指す「改正」を試みましたが、多方面からの反対運動の中で、この時点では「改正」されないまま推移してきました。
ところが、いわゆる17歳の犯罪の散発を背景に行なわれた、刑事処分対象年齢の引下げ・重大事件を引き起こした16歳以上の少年の原則送致を含む2000年「改正」以降、2007、2008、2014年に相次いで少年法「改正」が行われました。そして2015年、自民党政調は「成年年齢に関する提言」を発表し、それを受けて法務省は「若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会」を発足させました。こうして、2017年2月9日、金田法務大臣(当時)は、少年法適用年齢の引き下げや、20歳前後を対象とする保護処分に準ずる新たな処分の導入等を含む「改正」を、法制審議会に諮問したのです。
このような「改正」がなされたならば、児童青年精神医療にも悪影響を及ぼすことは必至です。18〜19歳の少年に少年法が適用されなくなれば、虐待・不適切養育や障害・疾患への対応が等閑視されたまま、単なる刑事罰が与えられるだけの結果に陥り、更正にはつながらないでしょう。そして、全件送致主義が崩壊すれば、権限は検察官へと移り、少年の発達という視点自体が顧みられなくなるでしょう。
本特集では、法・医療・社会を架橋する視点から、少年法「改正」の動きを批判的に検証します。