ゲスト さん (ログイン) |
![]() |
オンライン書店【ホンヤクラブ】はお好きな本屋での受け取りで送料無料!新刊予約・通販も。本(書籍)、雑誌、漫画(コミック)など在庫も充実
前払式支払手段の名称 | Honya Club.comポイントチケット |
---|---|
前払式支払手段の発行者 | 日本出版販売株式会社 |
支払可能金額等 | ポイントチケットの購入単位は500円、1,000円、2,000円、5,000円、100,000円、300,000円。 |
有効期限 | ポイントチケットの有効期限は発行から1年間。 |
問い合わせ先 | 東京都千代田区神田駿河台4丁目3番地 Honya Club.com カスタマーセンター <電話番号> 03-6316-2121 <専用メールアドレス> customer@honyaclub.shop 営業時間:土・日・祝日を除く10:00〜17:00(12:00〜13:00除く) ※休業日(土曜・日曜・祝日・年末年始等)にいただいたお問い合わせは翌営業日の受付となります。 |
使用できる施設又は場所の範囲 | Honya Club.comサイト内 https://www.honyaclub.com/shop/default.aspx |
利用上の注意 | Honya Club.com会員規約及びご利用ガイドをよく読んでご利用ください。 原則として、一切返金できません。 |
未使用残高の確認方法 | - |
利用者資金の保全方法 | 資金決済法14条1項の規定の趣旨: 前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。 資金決済法31条1項に規定する権利の内容: 万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。 発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別: 当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。 ・金銭による供託 |
無権限取引への対応方針 | 当社は、前払式支払手段の紛失、盗難等により、お客様の意思に反して権限を有しない第三者が行った不正取引に基づきお客様に生じた損失について、その責任を負わないものとします。ただし、当社の債務不履行又は不法行為に基づきお客様に損害が生じた場合には、会員規約第17条1項に従い賠償します。 お客様からのご相談・お問い合わせにつきましては、上記「問い合わせ先」に記載の窓口までご連絡ください。 当社は、お客様が第三者が行った不正取引により損失を受けた場合、当該損失の程度、同様の損失が発生したお客様の数その他の当該損失が発生している状況に照らして当社にて公表することが適切であると判断したときは、これを公表する場合があります。 |
約款等 | 「Honya Club.com 会員規約」、「ご利用ガイド」をそれぞれリンク先にてご確認ください。 |
前払式支払手段の名称 | Honya Club.comサイトポイント(ポイントチケット交換分) |
---|---|
前払式支払手段の発行者 | 日本出版販売株式会社 |
支払可能金額等 | 購入時、一度に使用できるポイントの上限は300,000円。 |
有効期限 | 最終のポイント加算から1年間。 |
問い合わせ先 | 東京都千代田区神田駿河台4丁目3番地 Honya Club.com カスタマーセンター <電話番号> 03-6316-2121 <専用メールアドレス> customer@honyaclub.shop 営業時間:土・日・祝日を除く10:00〜17:00(12:00〜13:00除く) ※休業日(土曜・日曜・祝日・年末年始等)にいただいたお問い合わせは翌営業日の受付となります。 |
使用できる施設又は場所の範囲 | Honya Club.comサイト内 https://www.honyaclub.com/shop/default.aspx |
利用上の注意 | Honya Club.com会員規約及びご利用ガイドをよく読んでご利用ください。 原則として、一切返金できません。 |
未使用残高の確認方法 | サイトポイントは、Honya Club.comサイトにてログイン後、「マイページ」にてご確認いただけます。 https://www.honyaclub.com/shop/customer/menu.aspx |
利用者資金の保全方法 | 資金決済法14条1項の規定の趣旨: 前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。 資金決済法31条1項に規定する権利の内容: 万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。 発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別: 当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。 ・金銭による供託 |
無権限取引への対応方針 | 当社は、前払式支払手段の紛失、盗難等により、お客様の意思に反して権限を有しない第三者が行った不正取引に基づきお客様に生じた損失について、その責任を負わないものとします。ただし、当社の債務不履行又は不法行為に基づきお客様に損害が生じた場合には、会員規約第17条1項に従い賠償します。 お客様からのご相談・お問い合わせにつきましては、上記「問い合わせ先」に記載の窓口までご連絡ください。 当社は、お客様が第三者が行った不正取引により損失を受けた場合、当該損失の程度、同様の損失が発生したお客様の数その他の当該損失が発生している状況に照らして当社にて公表することが適切であると判断したときは、これを公表する場合があります。 |
約款等 | 「Honya Club.com 会員規約」、「ご利用ガイド」をそれぞれリンク先にてご確認ください。 |