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2024年4月17日に、離婚後の共同親権を認める改正案が衆議院本会議で可決され、今国会で成立する見込みとなった。いよいよ、我が国でも離婚後の共同親権が導入されることになる。
2011年の民法改正で、民法766条において、面会交流や養育費などについては、子の利益を最も優先して定めなければならないとされた。そして、裁判実務においても、子の虐待などがないのであれば、原則として、面会交流を実施するようにとの判断が一般的になった。
この面会交流をさらに広げ、離婚後の共同親権を実現させるべきか。著者は、20年ほど前に、研究者と裁判官からなる関西家事事件研究会で、「離婚後の共同監護の可否」について報告したことがある。その際、裁判官より、「離婚した夫婦が、同居協力義務のない破綻した関係で、子育てを共同でできるとは思えない」、「もし、離婚後の共同監護・共同親権を認めた場合、元夫婦間の話し合いで合意に至らない場合、家裁が子どもの宗教や進学先を決めることになるのか」との疑問、ご意見を頂戴した。
そのように実務家には不安視された離婚後の共同親権が実現される。
本書は、離婚後の子の福祉の観点から、離婚後の面会交流で元夫婦がどのような場合に面会交流が認められるか否か、また別居中・離婚後の監護に関する事項でどのような問題が生じうるかを論考および事例研究で検討したうえで、面会交流と離婚後の共同親権の要綱案を考察するものである。本書により、「忸怩たる思い」を抱くことなく、「晴れ間」が見えるようになれば、望外の喜びである。2024年4月 (「まえがき」より)
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