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[BOOKデータベースより]
親は、60歳代から100歳代まで。娘息子は、30歳代から70歳代まで。知らないのは、損です。「令和の改正民法」を、とことん使えるかたちで盛り込みました。よい知恵つけましょう。親の言い分、子の言い分、家族の言い分、仲を取り持つ、実用便利本!
1章 「親のお金」マナーと急所
[日販商品データベースより]2章 「親のお金」をどう守る?
3章 「親のお金」どこが心配?
4章 「親のお金」をどう分ける?
5章 「親のお金」相続その前に?
6章 「親のお金」はどこにある?
7章 親が亡くなったあとのお金の出入り後始末
「親のお金」というと、「相続」や「亡くなった後の手続き」「生前にできること/やるべきこと」があります。たとえば、これまで相続といわれてきたもの、高齢者の認知機能の衰えからはじまること、高齢者詐欺被害を知ることからの高齢者のお金の守り方、それらを「親の立場と言い分」、「子の立場と言い分」から、「親のお金 守ります」という目的を果たすための基礎知識的なものをこれから紹介していきたいと思っています。
子は子で50、60となり、親は80、90となり、年金暮らしや老後破綻、老老介護や独居生活、詐欺被害と向かい合い、親と離れて暮らす子は子で「自分の生活や子育てに不安」を抱えつつも勝手に「自分の親はもう少しは元気だろう」か思っていた矢先、親の健康寿命が突然終わったりします。
同居していたとしても施設入所は行政のパンプレットの中に書いてあるだけで、多くが介護や認知機能の衰えに国や法律がうたうほどのことを受けられずにいるのが実情です。
とかくこの世は「金は天下の回りもの」というがゆえの生きづらさがあると言いますか、ここでは「もうここまで生きて来ちゃったんだから」と、少しでも楽ちんというか気分良くなれることがあるとすれば、「お金の苦労というか心配からもういい加減しなくて済めばそうふうになりたいね」というところに焦点を当ててみます。それも、近頃いわれる4070、5080、6090問題の、「親は超高齢になり、子も高齢者になったところ」で想定される「親のお金」をめぐる現状とその先を見据えてみます。