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ぎょうせい 不法行為法研究会
本書は、交通事故に関する民事判決を網羅的に調査し、それらのうち、学問上又は実務上意義があるものを選択して収録する。
身体傷害(頸椎捻挫)を被った被害者の自動車損害賠償保障法16条1項、同法17条1項所定の療養給付損害額に対する国民健康保険法に基づく既支払額(療養の給付として行われたもの)について、その代位請求を認容した原判決には法令の解釈適用を誤った違法があるとして、原判決を破棄した事例労働者災害補償保険の療養医療給付には、純然たる治療費だけでなく、これに準じる入院雑費や付添看護費も含まれるので、その限度で損害は填補されたものと認めるのが相当であるとして、事故による治療関係費、付添看護費、入院雑費及び通院交通費は損害の填補があったものとして、損害からの控除を認めた事例信号機にある交差点における直進の被害車と右折の加害車との衝突事故につき、被害車が交差点で対面信号が黄色を示している時に直進し、加害車も黄信号で右折を開始したものとし、この点に双方の過失が認められるが、被害車と加害車とは信号については対等であり、直進車である被害車に(青信号の場合よりもかなりと低いと考えられるが)一応の優先権があると考えられるとして、過失割合を被害車対加害車四対六とした事例タクシー会社を営業する被告の休車損害の主張(修理期間10日間、1台あたりの損害を5万6720円)に対して、損害算定の客観的資料が不十分であること、ある程度の休車損害が発生したことが推認でき、被害者も1台あたり8000円から1万3000円の範囲内であればこれを認めていることから、8000円を休車損害と認めた事例〔ほか〕
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甲斐義弘
価格:2,990円(本体2,718円+税)
【1994年12月発売】
1位
又吉直樹
価格:1,320円(本体1,200円+税)
【2015年03月発売】
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[BOOKデータベースより]
本書は、交通事故に関する民事判決を網羅的に調査し、それらのうち、学問上又は実務上意義があるものを選択して収録する。
身体傷害(頸椎捻挫)を被った被害者の自動車損害賠償保障法16条1項、同法17条1項所定の療養給付損害額に対する国民健康保険法に基づく既支払額(療養の給付として行われたもの)について、その代位請求を認容した原判決には法令の解釈適用を誤った違法があるとして、原判決を破棄した事例
労働者災害補償保険の療養医療給付には、純然たる治療費だけでなく、これに準じる入院雑費や付添看護費も含まれるので、その限度で損害は填補されたものと認めるのが相当であるとして、事故による治療関係費、付添看護費、入院雑費及び通院交通費は損害の填補があったものとして、損害からの控除を認めた事例
信号機にある交差点における直進の被害車と右折の加害車との衝突事故につき、被害車が交差点で対面信号が黄色を示している時に直進し、加害車も黄信号で右折を開始したものとし、この点に双方の過失が認められるが、被害車と加害車とは信号については対等であり、直進車である被害車に(青信号の場合よりもかなりと低いと考えられるが)一応の優先権があると考えられるとして、過失割合を被害車対加害車四対六とした事例
タクシー会社を営業する被告の休車損害の主張(修理期間10日間、1台あたりの損害を5万6720円)に対して、損害算定の客観的資料が不十分であること、ある程度の休車損害が発生したことが推認でき、被害者も1台あたり8000円から1万3000円の範囲内であればこれを認めていることから、8000円を休車損害と認めた事例〔ほか〕