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迅速な調査と活用のために 現代産業選書 知的財産実務シリーズ
経済産業調査会 東京官書普及 高石秀樹
見やすい2色刷り!依頼者に有利な裁判例を迅速に導き、裁判所の判断を事前に予測する。1,200件の厳選した特許裁判例を、論点毎に勝/負で分類。各裁判例の要点、有利・不利、重要度を表示。
特許法36条4項1号(実施可能要件、委任省令違反)“勝訴事案”特許法36条4項1号(実施可能要件、委任省令違反)“敗訴事案”特許法36条6項1号(サポート要件)“勝訴事案”特許法36条6項1号(サポート要件)“敗訴事案”特許法36条6項2号(明確性)、PBPクレームを含む“勝訴事案”特許法36条6項2号(明確性)、PBPクレームを含む“敗訴事案”旧特許法36条6項5号(クレームの記載要件)“勝訴事案”“敗訴事案”補正(、訂正、分割)における新規事項追加、「除くクレーム」とする補正・訂正・分割“勝訴事案”補正(、訂正、分割)における新規事項追加、「除くクレーム」とする補正・訂正・分割“敗訴事案”訂正における「誤記・誤訳の訂正」(拡張、実質的変更)(特許法126条4項)“勝訴事案”〔ほか〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━依頼者に有利な裁判例を迅速に導き、裁判所の判断を事前に予測する!◎初版より大幅増加!1,200件の厳選した特許裁判例を、論点毎に勝/負で分類◎各裁判例の要点、有利・不利、重要度を表示◎特許出願手続における中間処理においても審査官・審判官を説得する材料として活用できる━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 特許法の体系的な教科書は優れたものが多く存在しておりますが、網羅的に特許裁判例を集積した書籍は存在しません。初学者にとっては、教科書に従って特許法を体系的に勉強し、重要裁判例を確認することが重要です。特許実務家としては、依頼者から相談を受けた具体的事例について、裁判所がどのように判断するか見通しを立てることが求められます。更に言えば、必ずしもすべての裁判例が整合する訳ではないとすれば、当該具体的事例について、依頼者に有利な裁判例を見出すことが求められています。この点、特許実務のキャリアを永く積まれている方は、多くの裁判例を熟知しておられ、少なくとも「この論点について、このような裁判例があったはずだ。」というイメージを有しているため、適切な裁判例(依頼者に有利な裁判例)を迅速かつ適切に見出します。しかし、若手の特許実務家は、自らが特許実務を開始する以前の裁判例も含めて検討する必要があるため、迅速性・正確性の観点から不利であることは否めません。 そこで、過去の特許裁判例を集積し、論点毎に分類したデータベースを作成し、これを特許実務家の方々に広く利用していただくことにより、日本の特許業界に少しは貢献できるのではないかと考え、“特許裁判例事典”と銘打って出版しました。 本書は、論点毎に出願人(特許権者)有利な事例と不利な事例を整理し、各裁判例に実務上の重要度を付し、判旨の抜粋中の重要箇所を赤字で示すとともに判旨の要点を付記しております。したがいまして、本書の第一の利用法としては、具体的事例において問題となっている論点の箇所を開けていただき、判旨の要点と判旨の赤字部分を一読して具体的事案に関連する裁判例を探し、当該関連する裁判例の判決文を確認する段取りで、正に“事典”として使ってください。第二の利用法としては、特許裁判例の学習に使ってください。特許法の教科書に基づく勉強を修了し、特許実務を開始された若手弁理士の方々、会社知財部の若手の方々にとって、どのような特許裁判例が存在するかを概観しておくことで、実際に具体的事案を検討する際に、迅速に関連裁判例を見出すことができるます。 本書を、出願段階、訴訟提起前の交渉段階の調査・検討の際や審決取消訴訟ないし特許侵害訴訟において、依頼者に有利な裁判例を迅速に発見する事や裁判所の判断の見通しを得るためにご活用ください。また、特許出願手続における中間処理において、審査官・審判官を説得する材料としてもご活
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1位
又吉直樹
価格:1,320円(本体1,200円+税)
【2015年03月発売】
一覧を見る
[BOOKデータベースより]
見やすい2色刷り!依頼者に有利な裁判例を迅速に導き、裁判所の判断を事前に予測する。1,200件の厳選した特許裁判例を、論点毎に勝/負で分類。各裁判例の要点、有利・不利、重要度を表示。
特許法36条4項1号(実施可能要件、委任省令違反)“勝訴事案”
[日販商品データベースより]特許法36条4項1号(実施可能要件、委任省令違反)“敗訴事案”
特許法36条6項1号(サポート要件)“勝訴事案”
特許法36条6項1号(サポート要件)“敗訴事案”
特許法36条6項2号(明確性)、PBPクレームを含む“勝訴事案”
特許法36条6項2号(明確性)、PBPクレームを含む“敗訴事案”
旧特許法36条6項5号(クレームの記載要件)“勝訴事案”“敗訴事案”
補正(、訂正、分割)における新規事項追加、「除くクレーム」とする補正・訂正・分割“勝訴事案”
補正(、訂正、分割)における新規事項追加、「除くクレーム」とする補正・訂正・分割“敗訴事案”
訂正における「誤記・誤訳の訂正」(拡張、実質的変更)(特許法126条4項)“勝訴事案”〔ほか〕
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依頼者に有利な裁判例を迅速に導き、裁判所の判断を事前に予測する!
◎初版より大幅増加!1,200件の厳選した特許裁判例を、論点毎に勝/負で分類
◎各裁判例の要点、有利・不利、重要度を表示
◎特許出願手続における中間処理においても審査官・審判官を説得する材料として活用できる
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特許法の体系的な教科書は優れたものが多く存在しておりますが、網羅的に特許裁判例を集積した書籍は存在しません。初学者にとっては、教科書に従って特許法を体系的に勉強し、重要裁判例を確認することが重要です。特許実務家としては、依頼者から相談を受けた具体的事例について、裁判所がどのように判断するか見通しを立てることが求められます。更に言えば、必ずしもすべての裁判例が整合する訳ではないとすれば、当該具体的事例について、依頼者に有利な裁判例を見出すことが求められています。この点、特許実務のキャリアを永く積まれている方は、多くの裁判例を熟知しておられ、少なくとも「この論点について、このような裁判例があったはずだ。」というイメージを有しているため、適切な裁判例(依頼者に有利な裁判例)を迅速かつ適切に見出します。しかし、若手の特許実務家は、自らが特許実務を開始する以前の裁判例も含めて検討する必要があるため、迅速性・正確性の観点から不利であることは否めません。
そこで、過去の特許裁判例を集積し、論点毎に分類したデータベースを作成し、これを特許実務家の方々に広く利用していただくことにより、日本の特許業界に少しは貢献できるのではないかと考え、“特許裁判例事典”と銘打って出版しました。
本書は、論点毎に出願人(特許権者)有利な事例と不利な事例を整理し、各裁判例に実務上の重要度を付し、判旨の抜粋中の重要箇所を赤字で示すとともに判旨の要点を付記しております。したがいまして、本書の第一の利用法としては、具体的事例において問題となっている論点の箇所を開けていただき、判旨の要点と判旨の赤字部分を一読して具体的事案に関連する裁判例を探し、当該関連する裁判例の判決文を確認する段取りで、正に“事典”として使ってください。第二の利用法としては、特許裁判例の学習に使ってください。特許法の教科書に基づく勉強を修了し、特許実務を開始された若手弁理士の方々、会社知財部の若手の方々にとって、どのような特許裁判例が存在するかを概観しておくことで、実際に具体的事案を検討する際に、迅速に関連裁判例を見出すことができるます。
本書を、出願段階、訴訟提起前の交渉段階の調査・検討の際や審決取消訴訟ないし特許侵害訴訟において、依頼者に有利な裁判例を迅速に発見する事や裁判所の判断の見通しを得るためにご活用ください。また、特許出願手続における中間処理において、審査官・審判官を説得する材料としてもご活