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[BOOKデータベースより]
本書では、文化政策を研究する筆者が、日本国憲法第二十五条に「文化」という語が入っていることの意義、そして第二十五条を、文化芸術政策の基本理念である「文化権」の根拠規定として読むことの可能性と課題を明らかにする。
はじめに 生存権における「文化」の意義
[日販商品データベースより]第1部 憲法第二十五条における「文化」(憲法第二十五条に関するこれまでの議論と課題)
第2部 日本国憲法と「文化」(憲法第二十五条の成立の経緯;日本国憲法成立過程における「文化」;附帯決議「文化国家」概念にみえる敗戦直後の「文化」)
第3部 生存権と「文化」(戦前の生存権の思想史における「文化」;憲法第二十五条の「文化」の意義;文化政策からみた憲法第二十五条―文化権としての可能性)
おわりに 文化と人権
コロナ禍において文化芸術分野がイベント自粛要請の影響を直に受ける中、「不要不急なものとして文化は後回しにされても仕方ないものなのか」「文化は社会にとって必要なのか」という問いが、改めて突き付けられた。
日本国憲法第二十五条第一項には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とある。本書では、文化政策を研究する筆者が、憲法第二十五条を、文化芸術に係る政策を実施する際の理論的基盤である「文化権」という理念の根拠規定として読むことの可能性と課題、そして本条文に「文化」という文言が含まれることの意義を明らかにする。